RASHIN(羅針) / 解説

比較推奨の証跡は、どう残せばよいか

更新日  | 株式会社パスファインダー

比較や選別をして商品を勧めた時は、次の5点を、あとから検証できる水準で残します。

①顧客の主な意向 ②顧客の属性 ③比較・選別の対象にした範囲 ④提示・推奨の基準や理由 ⑤説明した内容の概要。様式は問われません。網羅的で詳細な記録や、顧客の署名・押印までは求められていません。

残す5点の中身

① 主な意向顧客が何を求めていたか。提案の途中で意向が変わった場合はその変化と、最終的にその商品を選んだ理由。
② 顧客の属性提案や選別の前提になった顧客の状況。
③ 比較・選別の対象範囲候補に挙げた保険会社と商品。
④ 提示・推奨の基準や理由なぜその商品を提示し、勧めたのか。
⑤ 説明内容の概要何を説明したか。「ほかの保険契約もあること」「求めがあれば説明すること」を伝えた事実を含みます。

出典: 別紙1 No.153・683(出典の②)

様式と保存期間

推奨理由の書き方 ― 通らない理由、通る理由

推奨の基準や理由には「合理的で、一定の具体性があること」が求められます。次の理由は認められないとされています。

実務で気をつけたいのは最後の1つです。「事故対応が良い会社だから」は、募集人の感覚のままでは主観的な判断にとどまります。同じ内容でも、商品の特性(補償範囲・特約・引受条件)や、自店で確認できる事実に結びつけて書けば、具体性のある理由になります。

具体性が足りない書き方「当店のおすすめのため」「いつもこの会社なので」「対応が良いので」
具体性のある書き方「顧客が重視した○○の補償が主契約に含まれるため」「顧客の事業内容(○○)に必要な特約を付けられるのが候補のうちこの商品だったため」

特定の保険会社に契約が偏っていること自体が、直ちに不適切とされるわけではありません。問われるのは、その理由を具体的に説明できるかどうかです。

記録は、あとで確かめるところまでが1セット

証跡は残して終わりではなく、代理店自身があとから確かめることが求められます。ただし全件の確認までは求められていません。

比較ツールやシステムを使う場合

比較・選定の機能を持つシステムを使う場合は、選定のロジック、使うデータ、比較対象にする商品の範囲、推奨理由に代理店の都合が入り込まないよう留意し、その仕組みが適切かを確認・検証できる態勢を整えることが求められます(別紙1 No.20・33・36)。

また、保険料の比較表やシステムの出力結果を見せただけでは、意向把握や比較推奨を行ったことにはならないとされています。

羅針ではこう残る

RASHIN(羅針)では、新規の募集を進める流れの中に「意向の確認」と「比較・推奨」の段階があり、入力した内容がそのまま案件の記録として残ります。記録した日時も一緒に残ります。比較する保険会社の最低社数は代理店ごとに設定でき、推奨の方針は案件ごとにその時点の内容で保存されるため、あとで方針を変えても過去の案件の根拠は書き換わりません。

羅針は、どの商品を勧めるかを決めません。決めるのは募集人で、羅針はその判断の材料と記録を整える役割です。

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出典

  1. 金融庁「令和7年保険業法改正に係る内閣府令及び『保険会社向けの総合的な監督指針』等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」(2026年8月28日)
  2. 同 別紙1「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」
  3. 同 別紙3「『保険会社向けの総合的な監督指針』の一部改正(新旧対照表)」

改正の全体像と、記録が要る場面・要らない場面は「ハ方式廃止で、保険代理店は何を記録すればよいか」にまとめています。

このページは、金融庁の公表資料を保険代理店の実務の視点で整理したものです。「具体性のある書き方」の例は当社が実務の言葉に置き換えたもので、金融庁が示した文例ではありません。個別の募集が適切かどうかの判断は、原文と所属保険会社の指示に従ってください。